東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)116号 判決 1985年3月29日
埼玉県川口市宮町一三番三六号
原告
三晴精機株式会社
右代表者代表取締役
堤達也
右訴訟代理人弁理士
伊東辰雄
同
伊東哲也
横浜市港北区綱島東六丁目一二番一号
被告
光洋自動機株式会社
右代表者代表取締役
山下経一
右訴訟代理人弁護士
花岡康博
同
村松靖夫
右訴訟代理人弁理士
山口朔生
主文
特許庁が昭和五八年四月八日に同庁昭和五六年審判第一九六七〇号事件についてした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告は、主文同旨の判決を求めた。
二 被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二 原告主張の請求の原因
一 被告の特許権及び特許庁における手続の経緯
被告は、昭和四六年一一月二五日特許出願、昭和五〇年一一月七日出願公告、昭和五一年六月三〇日設定登録にかかり、発明の名称を「ラベリングマシン」とする特許第八一九二一三号(以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。)の特許権者であるが、原告が、昭和五六年九月二一日、特許庁に対し、本件特許を無効にすることについての審判を請求したところ、特許庁は、これを同庁同年審判第一九六七〇号事件として審理した上、昭和五八年四月八日、「本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決をし、その謄本は同年六月二〇日原告に送達された。
二 本件発明の要旨
相反する二台の円盤を取外し自在に軸支し、各円盤毎にラベルを負圧で吸引して回転するラベル貼付け機構を設け、円盤により運搬される容器の両面に順次ラベルを貼付することを特徴とするラベリングマシン
三 審決理由の要点
本件発明の要旨は前項に記載されたとおりのものと認める。
これに対して、審判請求人(原告)は、審判請求の理由として、本件発明にかかる前記ラベリングマシンは、本件発明の特許出願前に株式会社小長井製作所から、<1>株式会社資生堂大船工場及び<2>株式会社小林コーセー生産第二部狭山工場にそれぞれ納入されたラベリングマシンと同一であるから、本件発明はその特許出願前に日本国内において公然知られ、かつ公然実施された発明であつて特許法二九条一項一号及び二号に該当し、本件特許は同法一二三条一項の規定により無効とされるべきものである旨主張し、その証拠として、「両面貼札貼機の設計図」(甲第四号証)及びこの両面貼札貼機が<1>の工場に納入された事実を証明する証明書(甲第八号証及び甲第一〇号証)並びに真空式札貼機の取扱説明書(甲第五号証)と設計図(甲第六号証)及びこの真空式札貼機が<2>の工場に納入された事実を証明する証明書(甲第九号証及び甲第一〇号証)を提出した。
そして、右甲第四号証及び甲第五号証には、取外し自在に軸支されているかどうかは不明ではあるが、相反転する二台の円盤が軸支されて設けられ、各円盤毎にラベルを負圧で吸引して回転するラベル貼付け機構が設けられてなり、円盤により運搬される容器の両面に順次ラベルを貼付けるよう構成されたラベリングマシンの設計図について記載されていることが認められ、ここに記載されたラベリングマシンはその作動原理において本件発明のラベリングマシンと異なるところがないものであるということができる。そして、右甲第五号証及び甲第六号証に認められる45、11、14及び45、5、23の日付けのスタンプがこれら文書の前記<2>の工場における受領日を表わすものとすることについては、甲第四号証にも不鮮明ではあるが同様のスタンプが捺印されており、しかもこの甲第四号証の装置は<2>の工場とは異なる前記<1>の工場へ納入されたはずのものであるから、必ずしも疑問なしとしないが、甲第八号証、甲第九号証及び甲第一〇号証の証明書の記載からすれば甲第四号証、甲第五号証及び甲第六号証の装置が前記<1>及び<2>の工場に本件特許出願前に納入されたものであるとすることもさして不合理なことではないと認められる。
しかしながら、このように前記装置が<1>及び<2>の工場に本件特許出願前に納入されたものであるとしたところで、この納入の行為そのものは第三者への装置の公表のような行為とは別異の取引当事者間の行為に止まるものであるから、この納入の事実をもつて直ちに前記装置に関する発明が本件特許出願前に日本国内において公然知られかつ公然実施されたものであるとすることはできないところであり、そして前記甲号証のいずれもが前記装置の<1>及び<2>の工場への納入を立証するものに止まり、前記装置の公知性については触れるところがないものであるから、かかる甲号証のみをもつて本件特許を無効とすべきであるとする請求人の主張は採用することができない。
四 審決を取り消すべき事由
1 審決において、甲第四号証、甲第五号証及び甲第六号証の装置が本件発明の装置と同一であるとし、また、本件発明と同一の装置が本件特許出願前に<1>及び<2>の工場に納入されたとした認定判断に異論はない。
2 審決は、この納入の行為そのものは第三者への装置の公表のような行為とは別異の取引当事者間の行為に止まるものであるから、この納入の事実をもつて直ちに前記装置に関する発明が本件特許出願前に日本国内において公然知られ、かつ、公然実施されたものであるとすることはできないと判断している。
しかし、この判断は、発明の公表という観点における第三者と取引行為における第三者とを混同した結果、特許法二九条一項一号及び二号の解釈を誤つたものである。
特許法二九条一項一号における「公然知られた発明」とは、秘密を脱した状態で、黙秘義務のない人(以下「不特定人」という。)にその構成を知られた、すなわち技術的に理解された発明であり、また、同項二号の「公然実施された発明」とは、秘密を脱した状態で、不特定人に知られうる状態で生産、使用、讓渡等の実施がなされた発明であると解釈するのが至当である。したがつて、審決における株式会社小長井製作所、株式会社資生堂及び株式会社小林コーセーは、いずれもラベリングマシンの譲渡人及び譲受人であるという点で取引当事者であるが、発明の公表という観点からは、いずれも、本件特許出願前に本件発明の内容について黙秘義務を有する発明者、出願人、代理人又は契約等により黙秘もしくは守秘の義務を課せられた者等のいわゆる特定人には該当せず、前記の不特定人すなわち第三者に他ならない。
本件において、製造メーカーである株式会社小長井製作所から株式会社資生堂及び株式会社小林コーセーに対する前記「納入」は、譲渡を前提としたものあるいは譲渡行為の一部であつて、試験的に納入されたものなどではなく、株式会社小長井製作所にとつて、売り込み先等にラベリングマシンの構造等を秘密にする必要は全くなく、逆に売り込みを目的として積極的にその構造、特徴を示したと考えるのが妥当である。すなわち、株式会社小長井製作所は、自社で製造、販売した甲第四号証、甲第五号証及び甲第六号証の装置についてはなんら黙秘の意思を有さず、ましてや他社たる被告会社の製造、販売する本件発明のラベリングマシンに関して黙秘義務を負わないことは論をまたない。よつて、株式会社小長井製作所は本件発明と同一の装置の公表に関しては不特定人すなわち第三者である。
また、納入先である株式会社資生堂及び株式会社小林コーセーはこのラベリングマシンを使用するユーザーであり、ラベリングマシン納入後、直ちに試運転、本運転を行い性能試験等を行うことは、装置等の納入に際しては通常行われることである。しかも、このラベリングマシンは、外観を一見しただけで、その構成及び作用効果等を容易に察知しうるものである。そして、ラベリングマシンの譲受に関しては、商慣習上秘密にすることが暗黙に求められているわけでもない。さらには、双方の会社が化粧品業界において競業関係にあることから、それぞれの会社が個々に株式会社小長井製作所に黙秘義務を取り決めて同一製品を製作委託したような事実はない。すなわち、いずれの会社にとつても、ラベリングマシンを譲受けて使用すること及びラベリングマシンの構造等に関し秘密にる必要は全くない。したがつて、被告会社等と契約等別段の定めにより本件発明についての黙秘義務を課されていない株式会社資生堂及び株式会社小林コーセーは、発明の公表の観点からは不特定人すなわち第三者とみるべきものである。なお、ここにいう納入が譲渡を前提としたものであることは、株式会社小林コーセーで現在もラベリングマシンが稼働中であることからも明らかである。
3 以上のように、審決における株式会社小長井製作所、株式会社資生堂及び株式会社小林コーセーは、商取引上の取引当事者であるものの、発明の公表という観点における第三者すなわち不特定人に他ならず、発明に関してなんら黙秘義務を負うものではない。
そして、株式会社小長井製作所が当該装置を製造、販売していたことは、換言するならばその製造、販売に携わつていた各担当者が知つていたことを意味する。具体的にいうならば、株式会社小長井製作所の小長井利雄氏は、株式会社小長井製作所の代表者であり当該装置の製造、販売を総括しており、当該装置の内容を知つていたのである。そして、「公然知られ」とは、当業者がおのずからそのことを悟り、自らの知識としている場合も含み、さらに当業者一人が知つていれば当業者間で多数の者が知つている必要もないから、小長井利雄氏がその発明を当業者の知識として知つていた以上、株式会社資生堂や株式会社小林コーセーに納入等の行為をするまでもなく、本件発明は公知であつたといいうるのである。
さらに、仮に、「公然知られ」が当業者である小長井利雄氏一人に知られていたことでは足りないとしても、不特定人である株式会社資生堂の鈴木義久氏及び株式会社小林コーセーの本田直哉氏に具体的に知られている以上、明らかに本件発明の公知性が認められるべきである。
なお、原告は、昭和五六年一一月三〇日付け無効審判請求理由補充 において、株式会社小長井製作所から株式会社資生堂大船工場及び株式会社小林コーセー生産第二部狭山工場に本件発明にかかるラベリングマシンと同一のラベリングマシンが納入されたから本件発明は公然知られかつ公然実施された発明である旨主張している。すなわち、この納入行為に携つた者が納入にかかるラベリングマシンを知りうる立場にあつたことを主張しているのであるから、このようなラベリングマシンを知りうる立場にあつた者のうち実際に知りえた者の氏名を具体的に列挙することは審判で主張しなかつた新たな主張をすることにはあたらない。
以上により、本件発明は「公然知られた発明」に該当し、公知性のみにおいでも本件特許は無効とされるべきである。
また、前記納入は、前記のとおり譲渡を前提としたものあるいは譲渡の一部であり、さらに納入後にあつては株式会社資生堂や株式会社小林コーセーはその装置を自由に使用することもできたものであるところ、当該装置は、内部に特徴があるものではなく、外観によつてその発明の構成が一目瞭然であることから、不特定人の前で使用されれば公然実施された発明に該当するといいうるものであり、少なくとも株式会社資生堂に納入された装置は、納入後多数人の前で使用されていたものであるから、本件特許は、公用性によつても無効とされるべきものである。
4 したがつて、本件発明は、その特許出願前日本国内において公然知られ、かつ、公然実施された発明であるから、審決の前記判断は誤りであり、本件特許は、特許法一二三条一項一号の規定により無効とされるべきであつて、これと異なる審決は、違法として取り消されるべきものである。
第三 請求の原因に対する被告の認否及び主張
一 原告主張の請求の原因一ないし三の事実は認める。
二 同四の主張は争う。原告主張の審決取消事由は、後記のとおり理由がなく、審決にはこれを取り消すべき違法の点はない。
1 原告は、小長井利雄、鈴木義久及び本田直哉が本件のラベリングマシンを知つていたから本件発明は本件特許出願前に公知であつた旨主張しているが、原告は、無効審判請求手続において、右の各人が知つていた旨の事実を主張していないから、本訴訟において右の事実を主張することは許されないものである。
2 原告は、本件発明と同一のラベリングマシンが審決認定のように納入されたというが、右の納入という行為は特許法二九条一項二号の実施にあたるものではない。同法二条三項によれば、同法において用いられる「実施」の意義は、物の発明にあつては生産、使用、譲渡、貸渡し、展示及び輸入であると定義されており、納入は右のいずれにも該当しないものである。したがつて、この場合に公然性を論ずるまでもなく、公用によつて無効であるということはありえないのである。
3 原告は、無効審判請求においては、正式の譲渡以前に試験的に納付することである「納入」の事実を主張していたにもかかわらず、本訴においては「納入」とは譲渡を前提としたものあるいは譲渡の一部であるとして譲渡の主張をしているが、納入と譲渡とは右のように異なるものであるから、原告の主張は、この点でも不当である。
4 さらに、仮に納入が前記の実施のいずれかの態様に該当するとしても、右納入は公然なされたものとはいえない。
本件においては、公然性の有無についての基準となる守秘義務の存否は、納入者たる株式会社小長井製作所と被納入者である株式会社資生堂及び株式会社小林コーセーとの間について検討すべきものである。すなわち、納入を受けた株式会社資生堂等が納入した株式会社小長井製作所に対して守秘義務を有したか否かが問題となるのである。そして、本件では株式会社小長井製作所は株式会社資生堂等に対してラベリングマシンを譲渡したわけではなく、単に試験的に納入したにすぎないものである。このような場合に被納入者たる株式会社資生堂等が全く無関係の第三者に右装置を公表することは取引道義上許されないものであり、したがつて、右株式会社資生堂等は株式会社小長井製作所に対し契約上又は信義則上の守秘義務を負つていたものであり、前記納入は公然なされたものとはいえないのである。
また、一般的に正式の譲渡以前の納入の段階においては、被納入者が納入を受けた製品について第三者に秘密をもらした場合には、納入者は極めて不利な立場に立たされるわけであり、被納入者は道義上守秘義務を負つているものというべきである。したがつて、また、被納入者の従業員も同様の守秘義務を負つていることは当然のことといわなければならない。
つぎに、被告と株式会社小長井製作所は本件発明について競業的関係にあるのであり、そのような両者の間に守秘義務の存しないことは当然であるが、この場合にそれだけで直ちに右発明について公然性の要件が満たされているとはいえない。仮に株式会社小長井製作所が本件特許と同一の装置をその特許出願前に実施していたとしても、それだけでは、先使用関係が成立することがありうるだけで右装置が公然実施されたものとはいえない。株式会社小長井製作所の発明にかかる装置が公知、公用となつたときに、はじめて本件発明も公知、公用になつたといえるのである。
5 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、審判の請求が成り立たないとした審決は正当である。
第四 証拠関係
訴訟紀録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 原告主張の請求の原因一ないし三の各事実(被告の特許権及び特許庁における手続の経緯、本件発明の要旨並びに審決の理由の要点)については、当事者間に争いがない。
二 そこで、審決取消事由の存否について検討する。
前記争いのない審決の理由の要点によれば、審決は、仮に本件発明にかかるラベリングマシンと同一の装置が本件特許の出願前に前記<1>及び<2>の工場に納入されたとしても、その納入の行為そのものは、第三者への公表のような行為とは異なる取引当事者間の行為に止まるものであるから、この納入の事実をもつて直ちに本件発明が本件特許出願前に日本国内において公然知られ、かつ公然実施されたとすることはできないとするものであることが明らかである。
そこで、審決の右判断の当否について検討するに、成立に争いのない甲第三号証、証人小長井利雄の証言によりいずれも真正に作成されたものと認められる甲第四号証、甲第五号証(「ロレアル」とある部分を除く。)、甲第六号証及び甲第一〇号証、証人鈴木義久の証言により真正に作成されたものと認められる甲第八号証及び甲第一三号証、証人小長井利雄及び証人鈴木義久の各証言並びに本件口頭弁論の全趣旨によれば、株式会社小長井製作所は昭和四五年一〇月頃その製造した両面貼付機(甲第四号証はその設計図)を株式会社資生堂に売渡す契約を締結し、その頃同会社大船工場においてこれを引渡したこと、右株式会社小長井製作所は同年一一月一四日頃その製造した真空式札貼機(甲第六号証はその設計図)を株式会社小林コーセーに売渡す契約を締結し、その頃同会社生産第二部狭山工場においてこれを引渡したこと、右各引渡の際、右各装置が外部より観察しただけでその構造及び性能を知りうるものであつたため、引渡を受けた右各工場の担当者鈴木義久及び本田治也らは直ちにその構成及び作用効果を知ることができたこと、譲渡人である株式会社小長井製作所と譲受人である株式会社資生堂及び株式会社小林コーセーとの間に右各装置を第三者に対し秘匿すべき旨の約定はなく、したがつて、右担当者鈴木らにおいても、なんら守秘義務を負わなかつたものであることが認められる。右事実によれば、本件特許出願前右各装置は秘密を脱した状熊で譲渡され、またはその技術思想は右各引渡によつて秘密状態を脱したことが明らかであり、特許法二九条一項一号、二号にいう公知、公用のものであつたというべきである。したがつて、仮に右譲渡、引渡にかかる各装置が本件発明にかかるラベリングマシンと問一であれば、本件特許は無効とされるべきものであるから、審決の前記判断は誤りといわなければならず、右判断の誤りは審決の結論に影響を及ほすべきものである。
被告は、前記各装置が前記各工場に試験的に納入されたものであることを前提として、これが公然知られるに至つたものとすることはできない旨主張するが、前認定の事実に照らし右前提の認められないことは明らかであるから、被告の右主張は失当としなければならない。
被告は、また、原告は無効審判手続において前記小長井利雄、鈴木義久らが前記各装置を知つていた旨の事実を主張していないのであるから、本訴において右の事実を主張することは許されない旨主張するが、前記甲第三号証及び甲第八ないし第一〇号証によれば、原告は、無効審判手続において、前記認定の各引渡(納入)の事実を主張するとともに、前記甲第八号証(鈴木義久作成)、甲第九号証(本田治也作成)及び甲第一〇号証(小長井利雄作成)の各証明書を提出し、これによつて本件発明が公知、公用となつていた旨主張したことが明らかであり、右事実によれば、原告は、前記各引渡(納入)に携わり引渡された各装置を知りうる立場にあつた者らがこれを知つたことを前提として右公知、公用の事実を主張したものであることはいうまでもないところで、本訴において、右の者らのうち、実際に右各装置に接し、本件発明を知りえた者らの氏名を特定して主張しても、これを審判において主張しなかつた事実の主張をしたとすることは相当でないから、被告の右主張は採用できない。
したがつて、その余の事項について判断するまでもなく、審決は、違法としてこれを取り消すべきものである。
三 よつて、審決の取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 瀧川叡一 裁判官 楠賢二 裁判官 牧野利秋)